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多田行政書士事務所の風俗営業許可申請代行サービスは、風俗営業法1号〜6号店許可申請及び深夜酒類提供飲食店届に特化しております。サービス提供エリアは、兵庫県内になります。

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 風俗営業について

 つばさ経営法務合同事務所の風俗営業許可申請代行サービスは
 下記の風俗営業許可1号〜6号に対応しております。


  風俗営業の種類  
風俗営業1号許可 キャバレー等、設備を設けて客にダンスをさせ、且つ客の接待をして飲食をさせる営業
風俗営業2号許可 待合、料理店、カフェー等、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
風俗営業3号許可 ナイトクラブ、ディスコ等設備を設けて客にダンスをさせ、且つ客に飲食をさせる営業
(客の接待はできません)
風俗営業4号許可 ダンスホール等、設備を設けて客にダンスをさせる営業(客の接待はできません)
風俗営業5号許可 「低照度飲食店」 客席における照度を10ルクス以下として、喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業(客の接待はできません)
風俗営業6号許可 「区画席飲食店 」他から見通すことが困難で、広さが5u以下の客席を設けて喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業
(客の接待はできません)
風俗営業7号許可 麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
風俗営業8号許可 ゲームセンター、ゲーム喫茶等、スロットマシンやテレビゲーム機、その他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることが出来るものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業

 上記風俗営業には、性風俗関連特殊営業(ソープランド、デリ
    バリーヘルス等)は含みません。
    性風俗関連特殊営業は、許可ではなく、届出になります。



 風俗営業許可基準について

  風俗営業許可を受けるには、3つの要件が必要です。

  @人的要件 
   風俗営業許可を申請する方、または管理者に欠格事由が
   ないか
    (法人の場合は、役員も含みます)

  A物的要件 
   お店の設備や構造が要件を満たしているか

  B場所的要件
   風俗営業を禁止する地域に該当していないか


 深夜種類提供飲食店について

 深夜酒類提供飲食店とは、客に酒類を提供して営む飲食店営
 業を深夜において営む(午前0時〜日の出時まで)お店です。
   (営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営
   むものを除きます)

 遅くまで営業している居酒屋やバー等の営業形態です。
 深夜酒類提供飲食店は、接待ができませんのでご注意ください。
 深夜酒類提供飲食店を営業するには、所轄警察署への届出が
 必要です。


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